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2021/10/21
介護職員等特定処遇改善加算
お知らせ
介護職員等特定処遇改善加算について
平成29年度の閣議決定において「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
このことを受けて令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても令和3年10月より加算の算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり以下の要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の介護職員処遇改善加算のⅠ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいる事
・賃上げ以外の処遇改善の見える化を行っていること
「見える化要件」とは…
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには上記の要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、当法人における処遇改善における賃金以外の具体的取組に関して以下のとおり公表いたします。
(表をクリックすると別ウインドウで開き読みやすくなります。)